- 定期借地権とは何ですか?
- 定期借地権付住宅の特徴を教えてください
- 土地の資産価値は見込めないということですか?
- 定期借地権付住宅でも住宅ローンを利用したり、ローン控除などもありますか。
- 土地賃料の支払方法について教えてください。
- 契約期間の途中で借地契約を解約することはできますか?
- 地主から途中解約されることはありませんか?
定期借地権とは何ですか?
一定期間(50年以上)が過ぎたら土地を地主に返還する借地権です。(一般定期借地権)
普通借地権は、法定更新があるため、土地を一旦貸すと地主には半永久的に返ってこない可能性が高くありました。
普通借地権の場合、地主に正当事由のない限り更新に応じなければなりませんし、地主の正当事由が認められるケースはほとんどないのが実情で、新しく借地に家を建てることは皆無に近かったのです。
そのため、土地を買わなければ家が建たず、戦後の地価高騰の一因ともなっていました。
そこで、平成4年8月に新借地借家法が施行され、より豊かな住環境の実現の為に、貸したら必ず返る定期借地権が生まれたのです。
定期借地権は、期間満了の際に契約の更新はありません。また、建物を再建築した場合でも期間の延長や建物買取請求権は認められません。契約期間満了時には、原則的に、借りた時の状況に戻して(更地)地主に土地を返還します。
定期借地権付住宅の特徴を教えてください
土地を「所有」から「使用」へと価値観を転換することで、土地取得の費用を建物に注入することができます。
限られた資金の中で、建物にかける費用を増やすためには、土地を買わずに「時間を買う」という発想をして、住宅のグレードを上げることができるのではないでしょうか。
同じものを半額で手に入れるのではなく、同じコストで二倍のグレードの住宅に住むのが定期借地権付住宅の特徴といえるのかも知れません。
土地の資産価値は見込めないということですか?
土地の値上がりによる含み益は得られません。
しかし、そもそも土地の資産価値とは、借金をしても金利負担を上回る地価上昇が前提となります。バブル時代のような地価高騰が再現するのなら話は別ですが、固定資産税や金利、保有コストを払い続けてゆくよりも、使用する価値を重視してはいかがでしょうか。
御両親から相続する土地や、他に所有する土地があるのなら、あえて所有にこだわらず、資産価値より使用価値を考える時代となったといえましょうか。
定期借地権付住宅でも住宅ローンを利用したり、ローン控除などもありますか。
建物の資金として固定金利のフラット35が御利用いただけます。
条件が整えば、保証金も融資対象になります。
土地に担保をつけることを望まれない地主様の為に建物担保だけでローンを組むことが可能です。もちろんローン控除など税金上のメリット等も通常の住宅ローンと何ら変わりません。 詳しくは、最新の情報をお問い合わせください。
土地賃料の支払方法について教えてください。
土地の賃料は、毎月末に翌月分を地主の口座に振り込みます。手間を省くため、自動引き落としにしていただいています。
賃料は、固定資産税の増減、消費者物価指数の変動を計算して三年ごとに見直す公平で合理的な改定方法をとるのが一般的です。
契約期間の途中で借地契約を解約することはできますか?
できます。
ただし、一年前に書面により申し入れすることと、建物を賃貸していたり、抵当権がついているなど第三者の権利が残っている場合は、建物賃借権や抵当権などの権利を抹消してからの解約となります。
借地期間が残っており、建物が存在している場合は、通常、定期借地権を譲渡したり、建物を賃貸したりして活用されることをおすすめしています。
地主から途中解約されることはありませんか?
借地期間中、借地人からは解約できますが、地主からの解約は出来ません。
ただし、借地人が契約条項に違反した場合は、地主は契約解除することができます。
地代の不払い、契約と違う建物の建築などです。


















